入園前に知っておきたい子育て世帯を助ける「幼保無償化」

ミキハウス編集部

幼稚園や保育園の利用料を原則無料にする「幼児教育・保育の無償化」がスタートしたのは2019年10月のことです。子育て世帯の経済的な負担を軽減するこの制度には、日本の将来を担う次世代に対する社会の期待が込められていると言えるでしょう。他にも女性活躍推進法や働き方改革の中で、子育ての負担や不安を軽くするさまざまな施策が実施されています。

そこで今回は、入園前に知っておくと役に立つ子育て世代のための支援策の中から「幼児教育・保育の無償化」と「ファミリー・サポート・センター事業」を取りあげて紹介します。

「幼児教育・保育の無償化」の制度、ちゃんと利用できていますか? 

子どもを預けるママ

2019年10月から子育て世代の教育・保育にかかる経済的負担へのサポートを目的とした「幼児教育・保育の無償化」(※1)が始まっています。これは幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設などの対象の施設を利用する3~5歳のすべての子どもたちと住民税非課税世帯の0~2歳の子どもを対象に、利用料の全額もしくは一部を無償とする制度です。

無償化を利用できる施設

0~5歳児のための教育・保育の施設の中でも国が定めた教育・保育施設の一定の基準を満たしたものを「認可施設」と呼びます。認可施設には0〜5歳が利用できる「保育所(認可保育園)」「認定こども園」があります。また保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、0〜2歳の子どもを保育する「地域型保育」も無償化制度の対象となっています。

「企業主導型保育事業」と呼ばれる施設も無償化の対象になります。

なお、「幼稚園」については、「子ども子育て支援新制度(※2)」を採用している園は幼児教育・保育の無償化の対象になります。新制度に移行していない幼稚園では無償化になるための認定や手続きが必要な場合があります。

独自のサービスを提供する一般的な認可外保育施設、自治体が認めた認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所などの認可外保育施設を利用する場合でも、子どもが「保育の必要性の認定」を受けていれば、0~2歳で月額4.2万円まで、3~5歳なら月額3.7万円まで無償になります。

おやつを食べる子ども

保育の必要性の認定とは

「保育の必要性の認定」は、保護者の申請を受けて自治体が認定します。具体的には以下の事由がある場合となっています。

1.就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間など、基本的にすべての就労/一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
2.妊娠、出産
3.保護者の疾病、障害
4.同居又は長期入院している親族の介護・看護
5.災害復旧活動
6.求職活動
7.就学
8.虐待やDVのおそれがあること
9.育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
こと。
10. その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合

子どもと保育士さん

0~2歳児が保育の無償化の対象となる場合

0~2歳の子どもの場合は住民税非課税世帯が対象となります(住民税が課税されるか、されないかは、所得や家族の状況をもとに居住地の自治体の基準に沿って決まります)。保育所、認定こども園などに通っている場合は、利用料は無料です。認可外保育施設、一時預かり事業などを利用している場合は、「保育の必要性の認定」を受けている場合に限り、利用料が月額4.2万円まで無償になります。

0-2歳の場合

3~5歳児が保育料無償化の対象となる場合

3〜5歳の子どもがいる世帯は、所得に関係なく無償化の対象となりますが、無償化には通園送迎費、食材料費、行事費などは、含まれません。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもなどについては、副食(おかず、おやつなど)の費用が免除されます。就学前の障害児の発達支援を利用する3~5歳の子どもについても無償化の対象となります。

3-5歳の場合

※上の図はすべて内閣府HPを参考に作成

幼稚園の中で「子ども子育て支援新制度」の対象とならない園には、国立大附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部などが含まれます。通園している園が対象か否かがわからない場合は、園またはお住まいの市区町村にご確認ください。

「幼児教育・保育の無償化」については、内閣府の特設HP(https://www.youhomushouka.go.jp/)で詳しく見ることができます。

「幼児教育・保育の無償化」に加えて、東京をはじめとする大都市圏の保育園の待機児童解消に向けた動きも確実に進行しており、保育施設への受け入れ可能数は2020年度末には2017年度末より約32万人増加する見通しです。経済的な負担がなくなったばかりでなく、これまで必要な保育が受けられなかった子どもたちも利用できるようになるのは、ママ・パパにとっては心強いことですね。

次のページ 「ファミリー・サポート・センター」も利用してみてはいかが?

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