赤ちゃんが生まれると、パパ、ママがやらなくてはいけないことは意外とたくさんあります。今回は、いちばん最初に取りかかりたい「出生(しゅっしょう)届」についてです。
名前を決めて準備! 生まれたら14日以内に出生届
「ひとつの新しい命が誕生しました!」。このことを役所に届けるのが出生届です。戸籍法で定められているもので、届けを出すことが義務付けられています。
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含む14日以内に届け出ること。これにより、戸籍がつくられ、住民登録がなされます。
では、出生届を見てみましょう。いろいろな項目に記入しますが、まずは「子の氏名」を記します。届け出の期限に追われるように、あわてて子どもの名前を決めるのは避けたいもの。ある程度、名づけの準備はしておきましょう。
その他、用紙の左側には「生まれたとき」「生まれたところ」などの「生まれた子」に関する情報と、父母の氏名、生年月日、本籍などを記入します。
右側は「出生証明書」にあてられています。出生したところの種類(病院、診療所、助産所、自宅など)や施設名のほか、体重や身長、多胎(双子、三つ子など)であったかどうかの記載も必要です。この出生証明書は、通常、医師や助産師に書いてもらう必要があります。
自分で「出生届」を持ち込む場合は、必ず入院荷物に入れて
「出生届」は、各地方自治体(市区町村)の役所の窓口(戸籍課)でももらえます。また、最近は「ご当地出生届」をホームページからダウンロードできる自治体もあります。
出生証明書は、医師や助産師に書いてもらわねばなりませんが、通常、届出用紙は病院や産院が用意し、退院時には出生証明書ができあがっていることが多いです。そのため、持ち込んだ出生届に記入してもらいたい場合は、忘れずに入院の荷物に入れ、事前に「生まれたらこの出生届に記入してください」とお願いしておくほうがよいでしょう。