赤ちゃんが生まれるとやらなければいけないことはたくさんあります。最初にやるべきことは、市区町村に提出する「出生届(しゅっしょうとどけ)」。出生届が受理されると赤ちゃんの情報が戸籍や住民票に記載され、赤ちゃんの出生が公的に認められることになります。なお出生届には提出期限が設けられています。大切な手続きになるので忘れないようにしてくださいね。
出生届は14日以内に提出しましょう
日本では赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含む14日以内(日本国外で生まれた場合は3か月以内)に、役所窓口へ出生届の提出が義務付けられています。
なお届け出先は、届出人(届出義務者=ママやパパ)の所在地、子どもの出生地、ママやパパの本籍地のいずれかの市区町村役所・役場とされています。里帰り出産などの場合は、出産した地域の役所に提出することも可能です。
平日の日中にどうしても時間が取れない場合でも、夜間休日受付窓口を利用すれば提出することができます。詳しくは届け先の自治体ホームページで確認しておきましょう。また、役所への直接への提出が難しい場合は「郵送」での提出も可能となっています。
提出期限をすぎるとどうなる?
出生届が受理されると戸籍がつくられ、住民登録がなされます。もし出生届がなされなければ、赤ちゃんの戸籍がつくられず、住民票もないため、受けられる行政サービスにも制限が出てくることになるためご注意ください。
仮に出生届の届出期間をすぎてしまっても、「戸籍届出期間経過通知書」という書類に必要事項を記載して提出をすれば受理してもらえます。 ただし、正当な理由がなく遅れた場合は(提出遅延が単なる怠慢だと判断されれば)、過料として5万円以下が徴収されてしまいます。また国外で生まれた赤ちゃんの場合、提出期限の3か月をすぎてしまうと、日本国籍を失うケースもあるので十分に注意してください。