【出生届 1通】
出生届は出産した産院でもらうことが多いです。また、届出用紙は役所のホームページ(HP)からダウンロードすることもできます。全国共通フォーマットなので、国内のどの役所のものでも提出可能です。
【届出人の印鑑】
スタンプ式のものは不可となっています。ただし令和3年9月1日より、届書への押印は任意となっています。
【母子健康手帳】
里帰り出産などで手元にない方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、後日持参でも結構です。
【本人確認書類】
届出人の運転免許証など。
ママとパパが窓口まで届けられない場合は?
役所に出生届を提出する「届出人」は、生まれた子のパパかママが原則です。何らかの事情で、届出人になれない場合は、祖父母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等が行うことも可能です。ただし、出生届の届出人の欄はパパ・ママの署名か押印が必要です。
もしママやパパ以外の代理人が提出する場合、仮に出生届に不備があったとしても訂正できるのは届出人本人のみのため、その場で訂正することはできません。ママ・パパ以外が提出する場合は、不備がないよう事前によく確認しましょう。
また入籍をせず、未婚の状態で出産するママもいらっしゃると思います。その場合は、ママが出生届を提出することで「母親」を筆頭者とする戸籍が編成され、赤ちゃんもその戸籍に記載されます。この時、赤ちゃんは「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」(=法律上の婚姻届がない男女の間に生まれた子どものこと)という扱いとなり、この段階においてはパートナーの男性は「父親」として戸籍に記載はされません。
出生届の記入方法について
いろいろな項目に記入しますが、まずは「子の氏名」を記します。出生届の提出期限である14日以内に名前が決まらなかった場合、名前欄を保留もしくは空欄のままにしておきましょう。 ただし名前が決まり次第、「追完届(ついかんとどけ)」を提出して手続きをおこなう必要があります。
用紙の左側には「生まれたとき」「生まれたところ」などの「生まれた子」に関する情報と、父母の氏名、生年月日、本籍などを記入します。
用紙の右側は「出生証明書」にあてられており、出産した産院等の医師や助産師に書いてもらうことになります。こちらには、出生したところの種類(病院、診療所、助産所、自宅など)や施設名のほか、体重や身長、多胎(双子、三つ子など)であったかどうかの記載をすることになります。
通常、届出用紙は病院や産院が用意し、退院時には出生証明書ができあがっていることが多いため、持ち込んだ出生届に記入してもらいたい場合は、忘れずに入院の荷物に入れ、事前に「生まれたらこの出生届に記入してください」とお願いしておくほうがよいでしょう。
出生届の写しを職場などに提出する場合には、届け出の前にコピーを取っておくことも忘れずに。
出生届と同時にできる手続きって?
居住している自治体に届け出る場合、子どもに関する手当や助成関連の手続きも同時に行えます。全員対象となるのは「乳幼児医療費助成」「児童手当」「出産育児一時金」などがあります。申請書類や健康保険証など諸々の手続きに必要なものについては、お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認をしておきましょう。
各種手続き方法については、次回の記事で詳しくご紹介したいと思います。