出生届以外にもある 産後にやっておきたい手続き
~赤ちゃんが生まれたらやるべきこと(2)~

ミキハウス編集部

健康保険、出産手当、育児休業給付金は勤務先へ届け出ましょう

健康保険、出産手当、育児休業給付金は勤務先へ届け出ましょう

【健康保険】は子どもが医療費助成を受けるのに必要となります。1か月健診時に必要になりますので、出生後速やかに手続きをしましょう。パパかママが会社勤めをされていて、社会保険加入者の場合は勤務先の企業に申請することになります。必要書類は所属する保険協会によって異なりますので、勤務先の担当部署に確認してください。なお、国民健康保険の場合は居住地の役所への届け出となります。この場合は、出生届と同時に手続きをすることをおすすめします。

また会社勤めをしている女性は【出産手当金】を受け取ることができます。産後57日目以降から2年以内の手続きで、産休開始前の給料の約3分の2に相当する手当が受け取れます。通常は、98日分(出産前42日分+出産後56日分)が、手続き完了から1~2か月後に支給されます。

【育児休業給付金】は男女を問わず、育休後に職場復帰する従業員の休業期間中の所得補償として給付されるものです。出産手当金の支給が終わった翌日から子どもが1歳になるまでが対象期間(具体的には1歳の誕生日の前々日まで)。保育園に入れられなかった場合などは、最長2年間まで延長することができます。支給される金額は、育休開始から6か月間は月収の約67%、それ以降は約50%。なお初回手続き以降も、2か月に1度は勤務先に再手続きをする必要があります。

 

出産育児一時金は2023年4月から子ども一人につき50万円に

出産育児一時金は2023年4月から子ども一人につき50万円に

そして忘れてはいけないのが【出産育児一時金】。入院した産院や病院が直接支払制度を採用していれば、入院時に手続きを済ませましょう。なお直接支払制度は多くの医療機関で導入されており、手続きの際に手間が掛からないのメリットがあります。

支給額は、2023年(令和5年)4月より、子ども一人につき42万円から50万円に引き上げられました。(ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円)。

ちなみに直接支払制度を採用していない病院で出産した場合、健康保険組合に申請すると、受取代理制度によって医療機関への支払いが可能となります。

次のページ その他、「対象者」であればこんな手続きもお忘れなく

この記事をシェアする

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

あなたへのおすすめ

おすすめの記事を見る

記事を探す

カテゴリから探す

キーワードから探す

妊娠期/月齢・年齢から探す