長く自転車に乗っていなかったけど、子育てをするようになって久しぶりに自転車のある生活を再開した…という方は少なくないのではないでしょうか? そこで、今回は子育て世代が知っておくべき交通ルールと、大人気の電動アシスト自転車の扱い方についてまとめました。
道路交通法では、自転車は車両。歩道は歩行者優先です
まずは基本的な法律の知識から。自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられていて、道路を通行する場合は「車」として、交通ルールやマナーを守らなければなりません。
そう、自転車は「車」なんです。
同じ「車」でも免許が必要な自動車やバイクの場合、交通ルールを守るのは当たり前。なのに、自転車になると意識の低い人が少なくありません。これは世代に関係なく、自転車は「車」という認識が広まっていないことと関係があるのかもしれません。
そこで、まず自転車に乗る時の基本的な心得をまとめた「自転車安全利用五則」(※1)から、基本ルールを学んでいきましょう。
【自転車安全利用五則】
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自転車は車道が原則、歩道は例外
車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。 -
車道は左側を通行
道路の左側に寄って通行しなければなりません。 -
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。 -
交通ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点では信号遵守と一時停止・安全確認 -
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。※改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなります。頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
自転車は「自動車と同じく車道を通ることが原則」と定められていますが、例外もあります。「安全のために歩道を通行することがやむをえないとき」や「運転者が13歳未満の子ども、70歳以上のお年寄り、体の不自由な人であるとき」などです。
また普通自転車専用通行帯が設けられている道路では、自転車はその通行帯を通行しなければなりません。
自転車に乗せているわが子のお手本になるためにも、ルールを守り、譲り合いの気持ちを忘れずに安全に走行したいものですね。